査証/ビザ
開館時間
開館日 | 月曜日から金曜日(土・日曜、日本とカメルーンの祝祭日は休館)*現在は、金曜日のみ開館。ただし、ビザ申請は、郵送のみ。 |
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申請時間 | 9:30〜12:00 (予約制。メールで2営業日前に、予約を事前にお取りください。*現在は、行っておりません。) |
受領時間 | 14:00〜16:00 *現在は、郵送での返送のみ。 |
所要日数 | 申請日より13日間営業日/特急申請は4日後発給 |
お問い合せ | ビザに関するお問い合わせはFAXまたはeメールのみの受付となります 。(お電話での受付は致しません) FAX:03-5430-6489 E-mail: consular@cameroon-embassy-jp.org 尚、お問い合わせの際は必ず連絡の取れるメールアドレス、電話番号を明記してお送り下さい。 |
注意事項
重要事項:全ての旅行者は、経由する空港と到着空港(ヤウンデまたはドゥアラ)で、検査をしてから3日未満のPCR 検査結果を提示する必要があります。
注意事項 (暫定)(A)通常のビザ申請に必要な書類以外に、7日以内に発行されたPCR検査の結果又は、ワクチン接種証明書をビザ申請時に提出する必要があります。(B)また、カメルーン入国時にも、3日以内のPCR検査の陰性結果を空港で提示する必要があります(ヤウンデ及びドウアラ)。(C) 又カメルーンの空港に出国前に、PCRテストを提示する必要があり、30.000FCFAかかります。
- カメルーンへの入国にはビザが必要となります。
- 必ず査証の種類(観光、商用、公用、外交)を記載して下さい。
- 通常ビザは申請日より最低13日間営業日、特急申請は4日後発給。
- マルチプルビザは、有効期間中、再入国が出来ます。
- 申請書類一式が揃っていない場合、受領を受領致し兼ねます。
- 虚偽の申告は査証を拒否する要因となります。
- 必要書類を全て提出頂いた場合でも、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 又必要書類をすべて提出頂いた場合でも、ビザの発給が保証されるわけではありません。
- 申請者本人に来館して頂き面談を要する場合もありますのでご了承下さい。
必要書類
- 残存有効期間が6ヶ月以上のパスポート+身分事項のページのカラーコピー。
- 日付の記入と署名(パス―ポートと同じサイン)済みのビザ申請用紙。申請用紙のダウンロード (NEW)
日本語を参照のうえ、ご記入下さい ※提出用申請書ではありません。 - カラー写真1部。スピード写真可。縦4.5×横3.5cm。申請用紙に貼付け済み。
- 往復チケットのコピー、eチケットのコピー、旅行会社が発行するフライトスケジュール等のいずれか。
- 宿泊証明書(観光ビザ、又は家族訪問等の場合。):
- 個人が招聘する場合:警察署にて公認(レガリゼーション)された「招待状」又は、「宿泊証明書」.招聘する者の身分証明書や在職証明のコピー(スキャンされたもの可)1部、又はホテルの予約確認書を添付。
- 個人宅でない場合:ホテルの予約確認書。
- ツアーの場合:ツアー会社作成の確認書可。
- 観光ビザの場合、滞在中の生活費が十分にあることを証明できるもの(残高証明銀行通帳のコピー等)。
- イエローカード(黄熱病予防接種証明書)。その他の摂取に関しては、可能であればマラリア予防内服をお勧めします。
- 外国国籍の方は、日本滞在を証明するもの(居住許可証、再入国許可証等)。
- マイナンバーカード(又は運転免許証等写真付きの身分証明書)のカラーコピー。(観光ビザ、又は家族訪問等の場合。)
- カメルーン人または外国人と結婚している方、赴任者の同行、または家族訪問でカメルーンへ渡航する方は結婚証明書。
- 観光の場合、滞在中の日程表。
観光
- 英文保証書(ギャランティー・レター):
- ご家族によるレターで、記載事項は渡航者との関係、渡航者に関し一切の責任を負うことを記載し、連絡先、署名と捺印。
- 家族がいない場合は旅行会社によるもので代行可。
- 家族がおらず、旅行会社を通さず個人で渡航される方は旅行保険(医療/送還含む)を添付。
- 尚、車でカメルーンへ入国する場合は通関手帳(”Carnet de Passage en Douane”)と国際免許証をお持ち下さい。
商用
英文会社推薦状(レコメンデーションレター)と、訪問先からの招聘状(インビテーション・レター)。いずれもビジネスミーティングの内容、参加者名等、詳細必須。
研究、会議等
所属先(大学、研究機関、企業等)からの推薦状、在学証明書または在職証明書、及びに、本国機関からの招聘状、研究許可証等。留学の場合は入学許可書。
長期ビザ(居住者や家族に会いに行く場合、家族と住む場合等)
査証申請に必要な書類の他に、既婚者には結婚証明(戸籍抄本、婚姻届け、結婚受理証明書等)を追加。尚、カメルーンに入国した後、入国管理局にて在留資格の申請が必要。
撮影(ドキュメンタリー等)
<ビザ申請をする前に> 撮影許可申請書を記入し、英文か仏文のプロジェクトレター(御社レターヘッドに番組の詳細、クルー人数、機材リスト等記載)を提出。後日、大使館よりご連絡致します。
公用・外交ビザ
- 口上書
- 残存有効期間が6ヶ月以上の公用または外交パスポート+身分事項が記載されているページのカラーコピー。
- 日付けの記入、署名済みのビザ申請用紙1部。
- パスポートサイズのカラー写真1枚(申請用紙に貼り付け済みのこと)。
- 何かしらの任務の為に渡航する場合は、カメルーンでの滞在目的が記されている公文書の添付が必要です。
- 往復チケットのコピー。
- ホテルの予約確認書。
- 公務出張命令書の他、招聘状の追加をお願いする事もあります。
料金(日本円のみ)
*ビザ料金は一切返金不可。
- 01-06か月マルチプルビザ:¥30,000(通常料金-13日で発給) ¥50.000(特急料金-4日で発給)
- 6か月以上有効マルチプルビザ:¥50.000(通常料金-13日で発給) ¥60.000(特急料金-4日で発給)
- 公用・外交: 無料
来館できない方
国内外共に、料金は申請書類と一緒に送って下さい。
国内:
- 宅急便やレターパックの場合、「書類」として送って下さい。
- 返信用に、送信者・受信者名記入済みのレターパック、又は宅急便着払い伝票を入れて下さい。
- ご心配な方は、現金書留に料金と一式と返信用の宅急便着払い伝票を入れて送って下さい。
国外:
- 査証料金に送料を追加:EMS(¥5000)又はDHL(¥12000)。
- DHL・Fedex・UPS等の着払い用アカウントをお持ちの方は、記入済みの返信用伝票を添付して下さい。
滞在許可証
滞在許可証
滞在許可証は、カメルーンでの滞在が合法的に認められている18歳以上の外国人に発行される身分証明書です。
滞在許可証の有効期間は2年間で更新可能です。
滞在許可証の交付には、外国人による以下の提出書類が必要です:
- 長期滞在査証を受けた有効な旅券の原本に相違ないことを認証された写し(発行日から3ヵ月以内)……1通
- 地区村長による必要な査証を受けた、居住地域の管轄の行政当局または警視が交付した居住証明書……1通
- 犯罪経歴証明書の抄本……1通
- 課税証明書または全額納税証明書または申請時の予算年度に対して有効な営業許可証の原本に相違ないことを認証された写し……1通
- 財政法によって定められた印紙税の支払
- 滞在証明書類
滞在許可証の更新には、失効1ヵ月以上前の滞在許可証と、あらゆる滞在証明書類の提出が必要です。
滞在許可証の取得または更新のための申請書類を提出すると、カメルーンの出入国管理局長によって正式に署名された、前述の申請書類の結果の交付まで有効な受領書が交付されます。
居留外国人証明書
居留外国人証明書
居留外国人証明書は、カメルーン国の住民として承認された外国人に交付される身分証明書です。 居留外国人証明書の有効期間は10年間です。
居留外国人証明書の交付および更新は、それぞれのケースに従い、以下の書類の提出が必要です。
カメルーンに滞在している者または居住者として認められている外国人の場合
- 3回目の更新をされた滞在許可証または居留外国人証明書(どちらも失効1ヵ月以上前)
- 地区村長による必要な査証を受けた居住地域の管轄の行政当局または警視が交付した居住証明書……1通
- 犯罪経歴証明書の抄本……1通
- 長期滞在査証を受けた有効な旅券の原本に相違ないことを認証された写し(発行から3か月以内)……1通
- 財政法によって定められた印紙税の支払
- 課税証明書または全額納税証明書または申請時の予算年度に対して有効な営業許可証の原本に相違ないことを認証された写し……1通
非課税宗教団体会員の場合
- 当該の宗教団体の認定書……1通
- 前述の宗教団体の長により正式に署名された、会員の身分証明書……1通
- 原本に相違ないことを認証された有効な旅券の写し(発行日3か月以内)……1通
- 当該の宗教団体が属している宗教指導者による必要な事前の査証を受けた、居住地域を管轄する行政当局または警視が交付した居住証明書……1通
- 犯罪経歴証明書の抄本……1通
カメルーンの国籍所有者の配偶者である場合
- 原本に相違ないことを認証された結婚証明書の写し(発行日から3ヵ月以内)……1通
- 原本に相違ないことを認証された有効な旅券の写し(発行日から3ヵ月以内)……1通
- 地区村長による必要な事前の査証を受けた、居住地域を管轄する行政当局または警視が交付した居住証明書……1通
- 特別犯罪経歴証明書の抄本……1通
- 財政法により定められた印紙税の支払
- 課税証明書または全額税納証明書または申請時の予算年度に対して有効な営業許可証の原本に相違ないことを認証された写し……1通
居留外国人証明書の初回申請または更新のための申請書類を提出すると、カメルーンの出入国管理部局長によって正式に署名された、前述の申請書類の結果の交付まで有効な受領書の交付が行われます。
家族の同伴と呼び寄せ
家族の同伴と呼び寄せ
家族の同伴申請は、カメルーンでの滞在期間が3ヵ月以上の外国人が管轄のカメルーン大使館または領事館で行います。
家族の呼び寄せ申請は、カメルーンでの滞在が許可されているか、居住者であることが認められた外国人が、カメルーンの出入国管理局の部局で行います。
家族の同伴・呼び寄せを申請する外国人には、申請書を裏付けるため、申請者である外国人本人と、同伴・呼び寄せを行おうとする家族との間の家族関係を証明するあらゆる書類の提出が義務付けられています。
婚姻に関する手続き
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結婚具備証明書
下記婚姻希望申請書ダウンロード (PDF) (NEW)
申請者(カメルーン国籍の者に限る)は婚姻申請者各自の書類の原本を提出すること:
- カメルーン人配偶者による「要請書」(名前、郵便番号、住所、電話番号、メール・アドレス等の連絡先);
- カメルーン外務省公認済みの「独身証明書」;
- カメルーン人配偶者の「出生証明書」(オリジナルとコピー)、日本人の場合は戸籍謄本または戸籍抄本の原本とその翻訳(英文か仏文のいずれか);それ以外の外国人の場合、大使館または翻訳会社にて英文か仏文に翻訳及び認証されたもの原本;
- 両者のパスポートの原本と身分事項頁のカラーコピー。パスポートがない場合の日本人配偶者は運転免許証やマイナンバー・カード等、写真が貼ってある書類の裏表のカラーコピー;
- カメルーン人配偶者の「ナショナル・IDカード」または「在留カード」 +裏表のカラーコピー;
- 離婚している場合、「離婚受理証明書」等の証明できるもの(翻訳会社の翻訳(英文又は仏文)添付のこと。)及び、カメルーン本国の独身証明書;
- 婚姻手続きの必要書類(日本の役所で必要とするもの)の料金:婚姻具備証明書発行手数料 3500¥
注意事項:
- 英語・仏語以外の書類は全て正式に各自大使館または翻訳会社にて英文か仏文に翻訳・認証されたものを添付する事。
- 当大使館での書類審査ののちに30日間、「結婚予告」が告知される。異議の申し立てがなければ、「婚姻具備証明書」を発行。
その他の証明書、認証書
カメルーン出生証明書発行
1/2 –カメルーン出生証明書申請 (新生児出生届け)
2011年5月6日の法律第2011/011号の規定に従い、1981年6月29日の条例第81-02号の特定の規定を修正し、日本在住及び駐日カメルーン大使館管轄諸外国在住のカメルーン人は、東京のカメルーン大使館にて出生届けを出生日から90日以内に届け出なければなりません。
- 手書きの申請依頼書(申請者名、住所、申請者連絡先明記のこと。) ;
- 記入し、署名した出生証明書申請書( download HERE)
- 医者の署名入りの出産した病院から発行された出生証明書及びそのカラーコピー
- 公的翻訳会社で英語かフランス語に翻訳された出生証明書の翻訳;
- 両親の出生証明書(オリジナル)とカラーコピー;
- 外国籍の親の場合、戸籍謄本又は出生証明書及びコピー;
- 親の婚姻証明書(オリジナル)及びカラーコピー;
- カメルーン国身分証明書(オリジナルとコピー)及び在留カードコピー
- 両親のパスポート(オリジナル)及びカラーコピー.
2/2 – 3か月以上の子供の出生証明書申請(外国の出生証明書からカメルーンの出生証明書への転記)
2011年5月6日の法律第2011/011号の規定に従い、1981年6月29日の条例第81-02号の特定の規定を修正し、日本在住及び駐日カメルーン大使館管轄諸外国在住で、子供の出生90日以内に出生届けをしなかったカメルーン人は、在住の市町村に届け出た出生届けのカメルーン出生届けへの転記を申請できます。
- 手書きの申請依頼書 ((申請者名、住所、申請者連絡先明記のこと。) ;
- 記入 し、署名した出生証明書申請書 (download HERE)
- 居住している市町村(国)の市(区)長によって発行された出生証明書(オリジナル及びこぴー)並びに公的翻訳会社によって翻訳されたその翻訳;
- 両親の出生証明書(オリジナル)とカラーコピー;
- 外国籍の親の場合、戸籍謄本又は出生証明書及びコピー;
- 親の婚姻証明書(オリジナル)及びカラーコピー;
- カメルーン国身分証明書(オリジナルとコピー)及び在留カードコピー
- 両親のパスポート(オリジナル)及びカラーコピー.
両親が法的に婚姻関係にない又は、カメルーンの婚姻証明書を提出できない場合で、子供の出生証明書に名前が表記されることを望む場合、大使館にて子供の認知届けを行うことが可能。この場合、申請者は、子供の母親と、新生児と証人2名(少なくとも1名はカメルーン国籍者であることが望ましい。)とともに、大使館に出向く必要があります。
*参考までに、公的翻訳会社として以下の2件をお勧めします。
CENTRE CULTURELLE FRANCO JAPONAIS (https://www.ccfj.com/translation/index_fr.html)
PRIMOTS ( http://www.primots.com/ )
国籍証明書
- 手書きの要請書(電話番号やメールアドレス等の連絡先を含む)。
- 出生証明書の原本 + カラーコピー
- パスポートの原本またはカメルーン国身分証明書 + カラーコピー
- 手数料500円。日本語併記の場合は、3500円。